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第二次世界大戦関連

作成日:2024/6/10

日付順で記載する。

国際機構に関する連合国会議(サンフランシスコ会議)

国際機構に関する連合国会議(United Nations Conference on International Organization)は、 西暦1945年4月25日から6月26日にかけて、 アメリカ合衆国サンフランシスコのウォーメモリアル・オペラハウスで開かれた連合国会議。 サンフランシスコ会議(San Francisco Conference)と呼ばれることもある。 イギリスのチャーチル首相が会議の司会を行ったとされている。

この会議はダンバートン・オークス会議で提起された国際連合憲章を採択して国際連合設立を決定し、 第二次世界大戦の戦後処理と国際平和問題について討議を行うものであった。 アメリカ、イギリス、ソビエト連邦、中華民国によって招集され、 西暦1945年3月1日までに連合国共同宣言に署名した42カ国が招請された。 ただし会議開幕後にはアルゼンチン、デンマーク、 そしてソ連の構成国であるウクライナとベラルーシが招請され、 会議参加国は50カ国となった。

このウクライナとベラルーシの扱いについては、 ヤルタ会談で次のような三首脳の取引があったためであった。 まずスターリンは社会主義国の議席を増やすことを狙ってウクライナとベラルーシの加盟を要求した。 厳密には主権国家とは言えないこの二国が加盟すればソ連は自動的に3票もつことになるので、 アメリカのF=ルーズヴェルトは難色を示した。 しかしチャーチルはイギリス帝国内の自治領インドを加盟させることでバランスをとろうとした。 結局ルーズヴェルトも安保理の拒否権問題でソ連の妥協を引き出すためには“多少の犠牲を払っても良い”との判断からスターリンの要求を呑んだ。 その結果、ベラルーシ、ウクライナとともに、 まだ正式に独立していなかったインド、フィリピン、シリアが参加することになったのだった。

参加資格を有していた国のなかで、 ポーランドはロンドン亡命政府とルブリン政府の対立から代表を一元化できず、 代表を派遣できなかった。 しかし、その後に単一の政府が成立し、 憲章の署名には加わったため、 原加盟国は51カ国となった。

ポツダム会談

ポツダム会談  西暦1945年7月17日 - 西暦1945年8月2日

ポツダム会談は、 第二次世界大戦中の西暦1945年7月17日から8月2日、 ソ連占領地域となったポツダムに、 イギリスアメリカ合衆国ソビエト連邦の3カ国の首脳が集まって行われた、 第二次世界大戦の戦後処理を決定するための会談。

第二次世界大戦の連合国「三大国」の首脳会談が行われたのはこれで3度目であり、 最後となった。 主に討議されたのはドイツをはじめとしたヨーロッパおよび中東の戦後処理であり、 会議の最後にはポツダム協定が策定された。

また7月26日には日本政府に対して日本軍の無条件降伏などを求めるポツダム宣言が表明されたことで知られているが、 会議の公式日程において対日問題は協議されなかった。

ポツダム宣言

ポツダム宣言(Potsdam Declaration)
正式名称:日本への降伏要求の最終宣言(Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)

ポツダム宣言は、 西暦1945年昭和20年)7月26日にイギリス、 アメリカ合衆国、中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。 宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言ともいう[注釈 1]。 ソビエト連邦は、後から加わり追認した。 そして、 日本政府は西暦1945年8月14日にこの宣言を受諾し、 9月2日に連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦・太平洋戦争(大東亜戦争)は終結した(終戦)。

戦艦ミズーリ

戦艦ミズーリ(USS Missouri, BB-63)

ミズーリは、アメリカ海軍の超弩級戦艦。アイオワ級の3番艦。 艦名はアメリカ合衆国24番目の州に因む。 この名を持つ艦としては4隻目。愛称は「Mighty Mo」あるいは「Big Mo」。

当時の副大統領であるハリー・S・トルーマンの出身のミズーリ州に因んでミズーリが選定された。 太平洋戦争での日本の降伏文書調印式場として、 甲板上が使用された歴史的な戦艦である。 第二次世界大戦終結後は朝鮮戦争に参加した。 その後は予備役となったが、 「600隻艦隊構想」に基づき近代化改修が行われて西暦1986年に現役復帰し、 イラン・イラク戦争中の船団護衛任務や湾岸戦争に参加した。 西暦1992年に退役した後は、 西暦1999年からハワイ州パールハーバーで記念艦として保存されている。 しばしば映画にも登場し、『沈黙の戦艦』[注釈 1]、『パール・ハーバー』、『バトルシップ』に登場した有名な米国戦艦である。

連合国軍最高司令官総司令部

連合国軍最高司令官総司令部 / 聯合国軍最高司令官総司令部 / 聯合國軍最高司令官總司令部
連合国軍最高司令部 / 連合国最高司令官総司令部
英語:General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers   略称:GHQ
連合国軍最高司令官 / 連合国最高司令官(Supreme Commander of the Allied Powers) 略称:SCAP
西暦1945年10月2日 - 西暦1952年4月28日

GHQは、 第二次世界大戦終結に伴うポツダム宣言を執行するために、 日本で占領政策を実施した連合国軍機関である。 連合国軍最高司令部連合国最高司令官総司令部とも。

極東委員会の下に位置し、 最高責任者は連合国軍最高司令官連合国最高司令官とも、英語:Supreme Commander of the Allied Powers、SCAP、スキャップ)。 日本では、 総司令部(英語: General Headquarters)の頭字語であるGHQ(ジーエイチキュー)や進駐軍という通称が用いられた。

名目上あくまで「占領支配」ではなく「ポツダム宣言の執行」が本来の役目であるものの、 実質上はアメリカ合衆国単独の日本国占領機関であり、 結果として西暦1952年昭和27年)4月28日に日本国との平和条約が発効されるまで連合国軍占領下の日本は外交関係を一切遮断され、 日本と外国との間の人・物資・資本等の移動はSCAPの許可によってのみ行われた。 降伏文書に基づき、 天皇並びに日本国政府の統治権は最高司令官の支配下におかれた。

占領に要する費用(経費)は日本政府にのしかかり、 敗戦国家の国家予算を圧迫した。

日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)

日本国との平和条約(Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)
  締結:西暦1951年9月8日
  批准:西暦1952年3月20日(アメリカ合衆国政府が批准した)
  公布・発行:西暦1952年4月28日

日本国との平和条約(Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、 西暦1951年9月8日に第二次世界大戦・太平洋戦争後に関連して連合国諸国と日本との間に締結された平和条約。 通称はサンフランシスコ平和条約。 サンフランシスコの英語の頭文字(San Francisco)を取ってSF条約とも呼ばれる。

この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認。 国際法上、 この条約により日本と多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。 なお、ソビエト連邦は会議に出席したが、 連合国軍による占領終了後におけるアメリカ軍の駐留継続に反対する姿勢から条約に署名しなかった。 旧イギリス領のインドとビルマは欠席した。 旧オランダ領のインドネシアは条約に署名したが、 議会の批准は実施しなかった。 その後、 日本はインドネシア、 中華民国(台湾)、 インド、 ビルマとの間で個々に平和条約を締結したが、 ソビエト連邦(およびその国際的地位を継承したロシア連邦)との平和条約は締結されていない。

本条約はアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコ市において署名されたことから、 サンフランシスコ平和条約サンフランシスコ講和条約ともいう。 西暦1951年(昭和26年)9月8日に署名され、 同日に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。 11月18日、第12回国会で承認された後、 翌年の西暦1952年(昭和27年)4月28日に公布・発効された。

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(Security Treaty Between the United States and Japan)
旧日米安保条約  西暦1952年4月28日 - 西暦1960年6月23日

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、 日本における安全保障の為にアメリカ合衆国が関与し、 アメリカ軍を日本国内に駐留させること(在日アメリカ軍)などを定めた2国間条約。 いわゆる旧日米安保条約と呼ばれるものであり、 西暦1951年昭和26年)9月8日の日本国との平和条約の同日に署名された。 11月18日に第12回国会で承認される。 翌年の4月28日、平和条約、 そして第三条に基づき締結された日米行政協定と同日発効した。 西暦1960年昭和35年)6月23日に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新日米安保条約)が発効したことに伴って失効した。

当条約の署名の際に首席全権委員であった吉田茂首相は単独で署名に臨んだ。 講和会議の舞台となった華やかなオペラハウスとは対照的な、 陸軍施設である「サンンシスコのプレシディオ」の下士官用クラブハウスの一室で行われたこの調印式には、 他の全権委員は欠席しており、 唯一同行した池田勇人大蔵相に対しても
「この条約はあまり評判が良くない。君の経歴に傷が付くといけないので、私だけが署名する」
と言って1人で署名したという。

概要

西暦1945年8月のポツダム宣言受諾以降の日本はアメリカ軍に占領され、 日本軍は解体された。 米ソ冷戦による陣営対立が深まり、 西暦1950年昭和25年)6月25日に朝鮮戦争が勃発している。 日本駐留のアメリカ軍は朝鮮半島に移動し、 警察予備隊(のちの陸上自衛隊)が創設されるなど、 日本の防衛・安全保障環境は不安定であった。

朝鮮戦争が継続される中で、 日本は共産主義陣営を除いた諸国と講和する運びとなってきた(単独講和)。 防衛・安全保障環境を憂えた日米両国は、 日本の主権回復後もアメリカ軍が駐留することで、 極東における安全保障環境を維持することとした。 これによりサンフランシスコ講和条約と同時に、 「全ての占領軍は講和成立により速やかに撤退する。但し2国間協定により、引き続き駐留を容認される国も存在出来る」と定めた条約第6条a項但し書きの規定を基に本条約が締結された[注 1]。 この条約により、 アメリカ合衆国は「望む数の兵力を望む場所に望む期間だけ駐留させる権利を確保」(アメリカ合衆国国務長官ジョン・フォスター・ダレス)した。

条約は前文と5条からなり、 アメリカ軍が引き続き日本国内に駐留し続けることが骨子となっている。 条約の期限は無く、 駐留以外に援助可能性には触れているが、 防衛義務は明言されていない[注 2]。 また、内乱への対応の言及もあった。 この為防衛義務の明言・内乱条項の削除などを行った新日米安保条約が締結され、 西暦1960年6月23日に発効した。 旧日米安保条約第4条及び新日米安保条約第9条の定めにより、 旧日米安保条約は西暦1960年6月23日に失効した。

各条文の内容要約

前文
  • 日本は平和条約の効力発生時に武装解除され自衛権を行使する手段がない。
  • しかし、軍国主義の危険がある。よって、平和条約の効力発行と同時にこの条約も効力を発効することを希望する。
  • 平和条約は日本に集団的安全保障を取り決める権利を承認している。また、国連憲章はすべての国に個別的・集団的自衛権を認めている。
  • 防衛のための暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内およびその周辺に駐留することを希望している。
  • アメリカ合衆国は日本が自国の防衛のために責任を負うことを期待している。
第一条(アメリカ軍駐留権)
日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。 駐留アメリカ軍は極東アジアの安全に寄与する他、 直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。
第二条(第三国軍隊への協力の禁止)
アメリカ合衆国の同意を得ない第三国の軍隊の駐留・配備・基地提供・通過などの禁止。
第三条(細目決定)
細目決定は両国間の行政協定による。
第四条(条約の失効)
国際連合の措置または代替されうる別の安全保障措置の効力を生じたと両国政府が認識した場合に失効する。
第五条(批准)
批准後に効力が発効する

条約の適用

第1条の「外国による武力侵攻」に関して、 この時期の該当例は韓国による竹島の占領・ソ連による色丹島及び歯舞諸島占領がある。 いずれも当時アメリカが日本の主権だと認めていた領土への外国の武力支配であったが、 6年前の西暦1946年1月29日にSCAPIN-677で日本が当該地域の施政権を停止させられていたことも影響し、 安保条約によるアメリカ軍の援助は無かった。

色丹島と竹島については、 東京領事のウィリアム・ターナーは、 西暦1953年11月30日付けで「リアンクール(竹島)論争に関する覚書」を本省に提出し、 安保条約と領土問題について触れている。 ラスク書簡をもとに竹島に対する日本の主権を認めていながら、 竹島問題にアメリカが介入して恨みを買うことを恐れていたターナーによると、 竹島問題はソ連が占領した日本領の色丹島問題と似ているという。 アメリカは「色丹島が日本の主権に属する」と声明したが、 日本はアメリカに対して「安保条約に基づく武力行使」を要請してこなかった。 従って竹島問題についても、 「日本人が日米安保条約を呼び出すのではないかと過度に不安になる必要は無い」と述べている。

西暦1957年にソ連の国境警備隊は、 歯舞諸島の低潮高地である貝殻島に上陸して実効支配したが、 アメリカによる対抗措置は無かった。

(日米行政協定)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定
略称:日米行政協定
英語:Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between Japan and the United States of America
調印:西暦1952年2月28日

西暦1952年に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に従い日本とアメリカの間で結ばれた、 在日米軍の基地や地位などに関する協定。 西暦1952年2月28日に東京で岡崎勝男とディーン・ラスクに署名された。 国会の審議は経ていない。 現行の日米地位協定が正式に後継の協定である。

日本国と中華民国との間の平和条約(日華平和条約)

日本国と中華民国との間の平和条約(昭和27年条約第10号、中: 中華民國與日本國間和平條約)
略称:日華平和条約日華条約
締結:西暦1952年4月28日
発効:西暦1952年8月5日
失効:西暦1972年9月29日

日本国と中華民国との間の平和条約は、 日本国政府と中華民国政府との間で、 両国間における第二次世界大戦(日中戦争)の戦争状態を終了させるために締結された条約である。

一般に日華条約日華平和条約として知られている。

西暦1952年4月28日に台湾省台北市の迎賓館・台北賓館で調印された。サンフランシスコ平和条約発効の7時間30分前であった。 条約の適用範囲は、現に中華民国が支配する領域と限定されている。

西暦1972年9月29日の日中共同声明の合意により、 日本と中華人民共和国は国交を樹立し、 日本は中華人民共和国を中国の唯一の合法政府と承認したため、 「終了したものと認められる」。

(新日米安保条約)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
英語:Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America
新日米安保条約  西暦1960年6月23日 -

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年条約第6号)は、 日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、 日本本土に米軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた軍事同盟である。 西暦1960年昭和35年)1月19日、 アメリカ合衆国のワシントンD.C.で締結された。 いわゆる日米同盟の根幹を成す条約である[注 1]。条約の第6条の規定に従って「日米地位協定」(にちべいちいきょうてい)が締結されている。

形式的には西暦1951年昭和26年)に署名され、 翌西暦1952年昭和27年)に発効した旧安保条約を失効させて新たな条約として締約・批准されたが、 実質的には安保条約の改定とみなされている。 この条約に基づき、在日アメリカ軍としてアメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。 この条約は10年後の西暦1970年にも再改定されている。

60年安保条約新安保条約などとも言われる。 なお、新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約日米安保条約である。