小窓
暦干支一覧小窓

作成日:2026/2/20

(ヘッダ部)
改元
改元

中国や日本など東アジアでは、紀年は、60年周期の干支の外に、 君主(皇帝や王、天皇)の在位期間を基準に定められ、 治世途中で再び元年から始める事を改元と呼んだ。 元号を使うようになってからは、 元号も同時に改められて新元号の元年とされた。 このため、改号(元号を変える事)と同一視される。
元号使用以前について、正史では便宜上、 「中元年」「後元年」など、 「中」や「後」をつけて記録している。 帝王の退位により新帝王が即位すると、 再び元年から始められ、 一般的にこれも改元と呼ぶ事があるが、 専門的には、治世途中の改元だけを改元とし、 新帝王の即位による元年は称元(しょうげん)と呼んで区別する事がある。

改元はその理由を基準として主に
  • 君主の交代による代始改元(だいはじめかいげん)
  • 吉事を理由とする祥瑞改元
  • 凶事に際してその影響を断ち切るための災異改元
  • 三革を区切りと見なして行われる革年改元(三革とは、革令〈甲子の年〉・革運〈戊辰の年〉・革命〈辛酉の年〉)
に分類される。
672年 弘文天皇を認めていない
日本書紀』は弘文天皇(の即位)を認めていないため、和暦表示は下記のようになる。

そのため、次のような事態が生じる。
  • 弘文天皇の場合、即位年はともかく、崩御年が「天武天皇元年」となる。
  • 天武天皇の即位年は「天武天皇2年」となる。
  • 「天武天皇即位n年目」と表記する場合、1年づれる。 (「即位2年目」は「天武天皇3年」となる)
安政7年1860

1860年は「安政6年12月9日 - 安政7年3月17日」および「万延元年3月18日 - 万延元年11月20日」
万延2年1861

1861年は「万延元年11月21日 - 万延2年2月18日」および「文久元年2月19日 - 文久元年12月1日」
文久4年1864

1864年は「万延元年11月21日 - 万延2年2月18日」および「文久元年2月19日 - 文久元年12月1日」
元治2年1865

1865年は「元治元年12月4日 - 元治2年4月6日」および「慶応元年4月7日 - 慶応元年11月14日」
慶応4年1868

1868年は「慶応3年12月7日 - 慶応4年1月1日」および「明治元年1月1日(新暦1月25日) - 11月18日」
明治天皇の崩御当日に改元の詔書

明治天皇の崩御当日に改元の詔書

明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス)を発した。
同日(7/30)は、「明治45年」であったが、「大正元年」に改められた。

そのため、 資料によって「明治45年は7月30日まで」の表記と「明治45年は7月29日まで」の表記がある。
しかし、このような詔書があるのなら「明治45年は7月29日まで」であろう。

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