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| 改元 |
改元
中国や日本など東アジアでは、紀年は、60年周期の干支の外に、
君主(皇帝や王、天皇)の在位期間を基準に定められ、
治世途中で再び元年から始める事を改元と呼んだ。
元号を使うようになってからは、
元号も同時に改められて新元号の元年とされた。
このため、改号(元号を変える事)と同一視される。
元号使用以前について、正史では便宜上、 「中元年」「後元年」など、 「中」や「後」をつけて記録している。 帝王の退位により新帝王が即位すると、 再び元年から始められ、 一般的にこれも改元と呼ぶ事があるが、 専門的には、治世途中の改元だけを改元とし、 新帝王の即位による元年は称元(しょうげん)と呼んで区別する事がある。 改元はその理由を基準として主に
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| 672年 弘文天皇を認めていない | |
| 安政7年1860 |
1860年は「安政6年12月9日 - 安政7年3月17日」および「万延元年3月18日 - 万延元年11月20日」
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| 万延2年1861 |
1861年は「万延元年11月21日 - 万延2年2月18日」および「文久元年2月19日 - 文久元年12月1日」
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| 文久4年1864 |
1864年は「万延元年11月21日 - 万延2年2月18日」および「文久元年2月19日 - 文久元年12月1日」
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| 元治2年1865 |
1865年は「元治元年12月4日 - 元治2年4月6日」および「慶応元年4月7日 - 慶応元年11月14日」
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| 慶応4年1868 |
1868年は「慶応3年12月7日 - 慶応4年1月1日」および「明治元年1月1日(新暦1月25日) - 11月18日」
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| 明治天皇の崩御当日に改元の詔書 |
明治天皇の崩御当日に改元の詔書
明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス)を発した。
同日(7/30)は、「明治45年」であったが、「大正元年」に改められた。 そのため、 資料によって「明治45年は7月30日まで」の表記と「明治45年は7月29日まで」の表記がある。 しかし、このような詔書があるのなら「明治45年は7月29日まで」であろう。 |
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ううう
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| 関連項目 |
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