冠位十二階(かんいじゅうにかい)
冠位十二階は、日本で
西暦603年(
推古天皇11年12月5日)
聖徳太子により制定され、
西暦605年から施行され、
西暦648年まで行われた冠位である。
日本で初めての冠位・位階であり、この制定により人材登用の道が開かれた。
朝廷に仕える臣下を12の等級に分け、地位を表す冠を授けるものである。
冠の色によって階級を表わした。
徳、仁、礼、信、義、智の6徳目を、
それぞれ大小の2つに分けて、
大徳、
小徳、
大仁、
小仁、
大礼、
小礼、
大信、
小信、
大義、
小義、
大智、
小智の12階とし、
これに紫、青、赤、黄、白、黒の色をあて、その濃淡によって大小を区別した。
その呼び方は『翰苑』によれば、
徳をマヒトキミといっているように、
中国風の音読みではなかったように思われる。
施行範囲は、
蘇我氏などの大豪族には及ばず、
令制による四位以下相当のものに対して行われたという。
西暦647年(
大化3年)、
「七色十三階冠」が制定され、
西暦648年4月1日から施行された事により「冠位十二階」は廃止された。