地球温暖化の原因となる、
温室効果ガスの一種である二酸化炭素、
メタン、
亜酸化窒素、
ハイドロフルオロカーボン類、
パーフルオロカーボン類、
六フッ化硫黄について、
西暦1990年(
平成2年)を基準として各国別に先進国における削減率を定め、
共同で約束期間内に目標値を達成することが定められた。
ただし、
京都議定書第3条第8項に基づき各締約国は、
ハイドロフルオロカーボン類、
パーフルオロカーボン類、
六フッ化硫黄の基準年として
西暦1995年(
平成7年)を選択できることとされている。
この規定は京都議定書の枠内のみである。
京都議定書の上位概念である気候変動枠組条約では、
一部の経済移行国を除き、
基準年として
西暦1990年(
平成2年)しか選択できないこととされている。
このため、
直近年の温室効果ガス排出量の基準年比増減率が気候変動枠組条約と京都議定書で異なる値で発表されることがある点に留意が必要である。
日本国内では専ら京都議定書の基準年との比較による増減率が提示される。
一方、締約国会議では条約の基準年を用いた増減率が提示されることが多い。
また、京都メカニズムや、吸収源活動が盛り込まれている。
運用細目は、
西暦2001年(
平成13年)に開かれた第7回気候変動枠組条約締約国会議において定められた。