• 教授: 学校教育法(92条6項)
    教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する

    大学教員の「教授」「准教授」「講師」といった役職の中で、 最も上級の階級にあたる。
  • 准教授: 大学の教員において教授に次ぐ地位の役職。 西暦2007年3月以前の「助教授」に代わるものとして新設された。 主な職務は、 学生への教育や研究指導、 そして自らの専門分野の研究である。
  • 助教: 西暦2007年4月1日の学校教育法改正施行により正式に導入された。 教授、准教授の次の職位に位置し、 西暦2006年度までの助手にほぼ相当する。
  • 特任教授: 大学や研究機関で特定の期間、任期付きで雇用される「教授」の職名。 特定のプロジェクト推進のために雇用される場合や、 定年退職した元教授が再雇用される場合などがあり、 教育や研究活動を行う。 法律や省令で定められた役職ではなく、 大学によって「特定教授」「特認教授」など呼び方が異なる。
  • 名誉教授: 教授などとして長年勤務し、 教育上または学術上で特に功績のあった者に対し、 大学が退職後に授与する称号。 職位ではなく、 給与が発生しない栄誉称号であり、 大学の規定に基づいて授与される。
  • 客員教授: 大学から招かれ、一定期間、 非常勤の立場で教授に準じた役職に就く人。 授業を直接担当せず、年に数回の講演会や大学のPR活動など、 専門知識を活かした活動が主な役割。 学歴を問わず、 著名人や特定の分野で優れた業績を持つ人が就任するケースが多い。