親族は、 血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。 「親戚」、「親類」とも言う。

「親戚」や「親類」は範囲が決められているわけではないが、 親族は、民法第725条で次のように定められている。
次に掲げる者は、親族とする。
  一  六親等内の血族
  二  配偶者
  三  三親等内の姻族